ホーム > 仕事・産業 > 入札・契約・プロポーザル > 建設工事・建設コンサルタント等 > 入札契約制度 > 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者及び同法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者等の取扱いについて
更新日:2025年6月24日
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建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者及び同法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者等の取扱いについて、当面の間、下記のとおり取扱うこととします。また、兼務を希望する場合は、下記の書類を提出してください。
(別記様式1)建設業法第26条第3項第1号(専任特例1号)の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の兼務届(ワード:18KB)
(別記様式2)省令17条の2に基づく人員の配置を示す計画書(建設業法第26条第3項第1号:専任特例1号)(エクセル:33KB)
(別記様式3)建設業法第26条第3項第1号(専任特例1号)の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の兼務解除届(ワード:18KB)
(別記様式4)建設業法第26条第3項第2号(専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者の兼務届(ワード:18KB)
(別記様式5)建設業法第26条第3項第2号(専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者の兼務解除届(ワード:19KB)
(別記様式6)建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者又は特定営業所技術者の兼務届(ワード:17KB)
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