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更新日:2022年10月3日

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社会保険等未加入対策について

本市上下水道局では、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保と社会保険等(健康保険、厚生年金保険および雇用保険をいう。以下同じ)に係る法定福利費を適切に負担する事業者による公平で健全な競争環境の構築を図る観点から、次のとおり取り組みを実施しますのでお知らせいたします。

1.実施内容

社会保険等未加入建設業者を一次下請負人とすることを禁止します

ただし、次の者は除外することとします。

1)社会保険等の加入義務がない者                                 (参考:国交省HP「適切な保険」について

2)許可を受けないで建設業を営むことができる者            (参考:国交省HP「建設業の許可」について

 

社会保険等の加入状況の確認方法

受注者から提出された、「施工体制台帳の《下請負人に関する事項》健康保険等の加入状況」欄等にて確認を行います。

 

一次下請業者が社会保険等未加入事業者の場合の措置

約款の規定に違反した場合、指名停止および工事成績評定の減点などの措置を取ります。

請負代金内訳書の提出について

法定福利費の適正な支払いを確保する観点から、社会保険等に係る法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出を求めます。(予定価格が130万円を超える場合のみ)

受注者は、契約締結後14日以内に工事担当課へ、請負代金内訳書を提出しなければなりません。法定福利費の計算方法については、国交省HP「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」をご参照ください。

 

参考:国交省HP「建設業における社会保険未加入対策について」(別ウィンドウで開きます)

〈令和4年10月1日施行の改正内容〉

1.入札参加者への周知

設計図書に「予定価格に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」を明示し、入札参加者に公表します。

2.請負代金内訳書の提出方法等

発注者(工事担当課)は、受注者から請負代金内訳書の提出があった場合は、受注者が明示した法定福利費額が予定価格に含まれる法定福利費事業主負担額概算額と比して、少なくとも法定福利費額が予定価格に含まれる法定福利費事業主負担額概算額の1/2以上であることを確認します。

詳細は、下記「法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出について」をご参照ください。

2.実施時期

令和3年4月1日以降に契約を締結する建設工事

 

ダウンロード

請負代金内訳書(土木関係工事)(エクセル:24KB)

請負代金内訳書(建築関係工事)(エクセル:29KB)

その他

法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出について(PDF:131KB)

社会保険等未加入対策について(PDF:100KB)

社会保険等未加入建設業者との一時下請契約を締結せざるを得ない理由について(ワード:16KB)

社会保険等への加入状況に係る確認書類について(ワード:16KB)

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お問い合わせ

上下水道局上下水道部総務課契約監理室

電話番号:097-538-1211

ファクス:097-535-1241

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