更新日:2022年3月17日
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大分市上下水道局では、「令和4年3月15日から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という)の運用に伴い下記の特例措置を講じることとしましたのでお知らせします。
新労務単価の運用に伴い、2.に定める工事の受注者は、大分市建設工事請負契約約款第63条の規定に基づく請負代金額の変更の協議を請求することができることとします。
令和4年3月15日以降に契約を締結する工事のうち、令和3年度公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という)を適用して予定価格を積算しているもの。
2.に定める工事の受注者から請求があった場合、次の方式により算出された請負代金額に契約変更を行います。
変更後の請負代金額=P新×k
この式において、P新およびkは、それぞれ以下に表すものとする。
P新:新労務単価および当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
本特例措置に基づく受注者からの請負代金額の変更協議の請求期限は、原則、工期または履行期間の末日から14日前までとします。