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更新日:2024年3月15日

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令和6年3月15日から適用する設計業務委託等技術者単価等の運用に係る特例措置についてお知らせします

大分市上下水道局では、「令和6年3月15日から適用する設計業務委託等技術者単価」(以下「新技術者単価」という)および「令和6年3月15日から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という)の運用に伴い下記の特例措置を講じることとしましたのでお知らせします。

1.措置の概要

新技術者単価および新労務単価の運用に伴い、2.に定める建設コンサルタント業務等(建設工事に関する測量、地質調査、建設コンサルタント業務および補償コンサルタント業務をいう。以下同じ)の受注者は、大分市土木設計業務等委託契約約款第58条、大分市上下水道局土木設計業務委託契約約款第58条および大分市建築設計業務委託契約約款第60条の規定に基づく業務委託料の変更の協議を請求することができることとします。

2.対象案件

令和6年3月15日以降に契約を締結する建設コンサルタント業務等のうち、令和5年度設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という)および令和5年度公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という)を適用して予定価格を積算しているもの。

3.具体的な取扱い

2.に定める建設コンサルタント業務等の受注者から請求があった場合、次の方式により算出された業務委託料に契約変更を行います。

変更後の業務委託料=P新×k

この式において、P新およびkは、それぞれ以下に表すものとする。

P新:新技術者単価、新労務単価および当初契約時点の物価により積算された予定価格

k:当初契約の落札率

4.その他

本特例措置に基づく受注者からの業務委託料の変更協議の請求期限は、原則、工期または履行期間の末日から14日前までとします。

お問い合わせ

上下水道局上下水道部総務課契約監理室

電話番号:097-538-1211

ファクス:097-535-1241

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