更新日:2020年1月31日
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建築工事(建築・機械・電気設備工事を含む)(※1)について、スクラップ費等を直接工事費に計上している場合の最低制限価格の算定にあたっては、直接工事費にスクラップ等の売却費を含めないものとし、最低制限価格の算定式における所定の率を乗じるものとします。
なお、土木工事(※1)については、「土木工事に係る最低制限価格の算定における経費区分等の取扱いの変更についてお知らせします」をご確認ください。
※1 対象となる工事については、特記仕様書等の設計図書をご確認ください。
本取扱いは、令和2年2月1日以降に入札公告または指名執行通知を行うものから適用します。
電子入札システム上の添付書類をご確認ください。
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