ホーム > くらし・手続き > 水道・下水道 > 水道 > 契約関係情報 > 建築工事(建築・機械・電気設備工事を含む)に係る最低制限価格の算定における経費区分等の取扱いの変更についてお知らせします

更新日:2020年1月31日

ここから本文です。

建築工事(建築・機械・電気設備工事を含む)に係る最低制限価格の算定における経費区分等の取扱いの変更についてお知らせします

建築工事(建築・機械・電気設備工事を含む)(※1)について、スクラップ費等を直接工事費に計上している場合の最低制限価格の算定にあたっては、直接工事費にスクラップ等の売却費を含めないものとし、最低制限価格の算定式における所定の率を乗じるものとします。

なお、土木工事(※1)については、「土木工事に係る最低制限価格の算定における経費区分等の取扱いの変更についてお知らせします」をご確認ください。

※1 対象となる工事については、特記仕様書等の設計図書をご確認ください。

本取扱いは、令和2年2月1日以降に入札公告または指名執行通知を行うものから適用します。
電子入札システム上の添付書類をご確認ください。

ダウンロード

経費区分等の取扱いおよび最低制限価格の算出方法(PDF:91KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

上下水道局上下水道部総務課契約監理室

電話番号:097-538-2413

ファクス:097-535-1241

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る