ホーム > 環境・まちづくり > 環境・地球温暖化対策 > 公害対策 > 事業者の方向け > 土壌(事業者の方向け) > 大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例についてお知らせします
更新日:2021年4月22日
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大分県では、平成18年11月1日から「大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例」(以下、「大分県土砂たい積条例」という。)を施行しています。(大分市は平成19年4月1日から施行)
大分県土砂たい積条例では、3,000平方メートル以上の面積の区域に、土砂等のたい積行為に供する区域以外の場所から採取された土砂等を使用して土砂等のたい積を行う場合(特定事業)は、事前に許可を受けなければならない、とされています。なお、大分市内において、特定事業を行う場合の申請先は、環境対策課です。
たい積行為には、宅地造成や建設残土の仮置き等も含みます。また、条例の適用が除外される事業行為もありますので、必ず事前にご相談ください。
申請手続きの詳細および様式は、下記ファイルを参照ください。
条例概要およびフロー図
許可申請の必要書類一覧表
特定事業許可申請書等作成要領
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