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更新日:2024年4月4日

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一定の規模以上の土地の形質変更には届出が必要です

一定の規模以上の土地の形質の変更をしようとする者は、事前に都道府県知事(大分市内の土地については大分市長)に届出をする義務があります。(土壌汚染対策法第3条第7項、第4条第1項)

 

届出の対象となる行為は以下のとおりです。

(1)土地の掘削範囲と盛土範囲の合計面積が3,000平方メートル以上となる場合。

(2)現に有害物質使用特定施設が設置されている(または設置されていた)工場・事業場の敷地においては、土地の掘削範囲と盛土範囲の合計面積が  900平方メートル以上となる場合。

(3)土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地において、土地の掘削範囲と盛土範囲の合計面積が900平方メートル以上となる場合。

 

一定の規模以上の土地の形質変更届出書の区分
  区分 届出等の要件 届出者など 土壌汚染状況調査等
法第4条 1.下記2.~4.以外の土地

3,000平方メートル以上の土地の形質の変更

【法第4条第1項の形質変更届出】

土地の形質の変更を行おうとする者

(30日前まで)

届出範囲で汚染のおそれがあれば土壌汚染状況調査を命じられます。
2.有害物質使用特定施設を設置している工場・事業場の土地

900平方メートル以上の土地の形質の変更

【法第4条第1項の形質変更届出

3.有害物質使用特定施設の使用廃止に係る土壌汚染状況調査義務のある土地(1.以外)
法第3条

4.有害物質使用特定施設の使用廃止に係る土壌汚染状況調査が一時的に免除されている土地

(同条第1項ただし書確認を受けた土地)

900平方メートル以上の土地の形質の変更

【法第3条第7項の形質変更届出

土地の所有者等

(あらかじめ)

届出範囲で土壌汚染状況調査およびその結果の報告を命じられます。

 

対象となる行為を行う場合は、「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」による届出が必要です。

届出手続きの詳細および届出様式は、次のファイルを参照ください。

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お問い合わせ

環境部環境対策課 

電話番号:(097)537-5753

ファクス:(097)538-3302

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