更新日:2022年7月1日

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土壌汚染対策法が改正されました

「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」および「汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令」が令和4年3月24日に公布され、令和4年7月1日に施行されました。

 今回の改正内容

1 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令

一定規模以上の土地の形質の変更に関する届出における添付書類の変更(規則第23条第2項第2号)

土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合において、同意書の添付を必須とせず、「登記事項証明書その他の当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面」を添付することとします。

2 汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令

汚染土壌処理施設に関する軽微な変更の規定の変更(処理業省令第9条)
法第23条第1項の環境省令で定める軽微な変更は、次のいずれにも該当しない変更とします。
○汚染土壌処理施設の種類の変更
○汚染土壌処理施設の構造の変更であって、次に掲げるいずれかに該当するもの
処理の根幹となる設備の変更(浄化等処理施設のうち、浄化を行うための施設にあっては浄化設備、溶融を行うための施設にあっては溶融設備、不溶化を行うための施設にあっては反応設備、セメント製造施設にあっては熱処理設備、埋立処理施設にあっては遮水構造、擁壁またはえん堤、分別等処理施設にあっては異物除去設備または含水量調整設備、自然由来等土壌利用施設にあってはすべての設備)
悪臭の発散または騒音若しくは振動の発生、処理業省令第4条第1号リに掲げる排出水基準、同号ヌに掲げる排除基準または排出口から大気に排出される同号ヲに掲げる大気有害物質の量に係る変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しないものを除く)
○汚染土壌処理施設の処理能力の増大
○汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態の変更

 

※詳細は環境省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

過去の改正内容

平成30年4月1日施行、平成31年4月1日施行

主な改正点は、土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大、汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等、リスクに応じた規制の合理化などです。

 平成29年4月1日施行

主な改正点は、土壌の汚染に係る環境基準の追加(クロロエチレンおよび1,4-ジオキサン)、土壌汚染対策法の特定有害物質の追加(クロロエチレン)などです。
※詳細は環境省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

平成22年4月1日施行

主な改正点は、規制対象区域の分類化、汚染土壌の搬出の規制、汚染土壌処理業の許可制の導入などです。
また、建築工事、造成工事等で3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合は、着手の30日前までに届出が必要になりました。

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お問い合わせ

環境部環境対策課 

電話番号:(097)537-5622

ファクス:(097)538-3302

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