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更新日:2021年2月10日
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土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件(令和2年4月環境省告示第44号)及び、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(令和2年環境省令第14号)が公布され、令和3年4月1日より施行されます。
カドミウム及びトリクロロエチレンについて、土壌環境基準が見直されました。
項目 | 環境基準(溶出基準) | |
改正後 | 改正前 | |
カドミウム | 検液1Lにつき0.003mg以下であること。 | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
トリクロロエチレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 検液1Lにつき0.03mg以下であること。 |
カドミウム及びその化合物にかかる基準
基準の名称 | 基準 | ||
改正後 | 改正前 | ||
汚染状態に関する基準 | 土壌溶出量基準 | 検液1Lにつきカドミウム0.003mg以下であること | 検液1Lにつきカドミウム0.01mg以下であること |
土壌含有量基準 | 土壌1kgにつきカドミウム45mg以下であること | 土壌1kgにつきカドミウム150mg以下であること | |
第二溶出量基準 | 検液1Lにつきカドミウム0.09mg以下であること | 検液1Lにつきカドミウム0.3mg以下であること |
トリクロロエチレンにかかる基準
基準の名称 | 基準 | ||
改正後 | 改正前 | ||
汚染状態に関する基準 | 土壌溶出量基準 | 検液1Lにつき0.01mg以下であること | 検液1Lにつき0.03mg以下であること |
土壌含有量基準 | ー | ー | |
第二溶出量基準 | 検液1Lにつき0.1mg以下であること | 検液1Lにつき0.3mg以下であること |