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更新日:2021年2月10日

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土壌環境基準及び土壌汚染対策法基準の見直しについて

土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件(令和2年4月環境省告示第44号)及び、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(令和2年環境省令第14号)が公布され、令和3年4月1日より施行されます。

今回の改正内容

1 土壌環境基準の見直しについて

カドミウム及びトリクロロエチレンについて、土壌環境基準が見直されました。

項目 環境基準(溶出基準)
改正後 改正前
カドミウム 検液1Lにつき0.003mg以下であること。 検液1Lにつき0.01mg以下であること。
トリクロロエチレン 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 検液1Lにつき0.03mg以下であること。

2 土壌汚染対策法に基づく指定基準の見直しについて

カドミウム及びその化合物にかかる基準

基準の名称 基準
改正後 改正前
汚染状態に関する基準 土壌溶出量基準 検液1Lにつきカドミウム0.003mg以下であること 検液1Lにつきカドミウム0.01mg以下であること
土壌含有量基準 土壌1kgにつきカドミウム45mg以下であること 土壌1kgにつきカドミウム150mg以下であること
第二溶出量基準 検液1Lにつきカドミウム0.09mg以下であること 検液1Lにつきカドミウム0.3mg以下であること

 

トリクロロエチレンにかかる基準

基準の名称 基準
改正後 改正前
汚染状態に関する基準 土壌溶出量基準 検液1Lにつき0.01mg以下であること 検液1Lにつき0.03mg以下であること
土壌含有量基準
第二溶出量基準 検液1Lにつき0.1mg以下であること 検液1Lにつき0.3mg以下であること

 

お問い合わせ

環境部環境対策課 

電話番号:(097)537-5753

ファクス:(097)538-3302

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