電気事業者・認定電気通信事業者が行う中継施設などの設置には事業計画書の提出が必要です
電気事業者(電気事業法第2条第1項第17号)および認定電気通信事業者(電気通信事業法第117条第1項)が農地(田、畑、樹園地)や採草放牧地(以下「農地等」という。)に中継施設等を設置する場合には、農地法に基づく農地転用許可、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域内の開発行為の許可を要しませんが、農業上の土地利用との調整を行う必要がありますので、事業計画書の提出が必要です。なお、用地の取得後は、別添の報告書を農業委員会事務局へ提出してください。
事業計画書
事業計画書の提出方法
- 事業計画書は、紙媒体または電子媒体により提出してください。
- 紙媒体による場合は、事業計画書を3部(うち正本1部)提出してください。受領後、受付印を押印し、一部控えを返却します。
- 電子媒体による場合は、事前にご連絡願います。受領後、改めて受領確認のメールを市より送付します。
その他
- 工事は、受付後2週間を経過したのちに着手してください。
- 事業計画書提出前に、中継施設等の設置用地の選定について、農政課、農業委員会事務局と協議してください。
農地転用許可等不要な土地
- 送電用または配電用施設(電線の支持物および開閉所に限る)
- 有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む)または中継施設
- 上記施設を設置するために必要な道路、索道(一時的な利用に限り、設置後は農地等への復元が必要となります)
農地転用許可が必要な土地
ダウンロード
事業計画書(電気事業者)(ワード:15KB)
事業計画書(認定電気事業者)(ワード:15KB)
報告書(電気中継施設等)(ワード:14KB)
報告書(送電用電気工作物等)(ワード:14KB)
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