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更新日:2025年9月10日
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農業振興地域内の農用地区域に指定された農用地等を、農地以外で使用(農地転用等)する場合、事前に農用地区域の指定から解除、または指定された用途の変更手続きが必要となります。
農用地区域からの指定解除、指定用途の変更には、一定の要件を満たす必要があります。
農用地区域の指定の状況、指定解除・指定用途の変更要件、具体的な手続きの内容等につきましてはご相談ください。
対象者 | 申出者(地権者等) |
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代理の可否 | 可 |
相談窓口 |
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受付窓口 | 農政課農地農振担当班 |
受付時間 | 平日 午前8時30分~午後5時15分 |
費用 | 無料(ただし、添付書類に手数料がかかる場合があります) |
提出書類 |
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添付書類(抜粋) |
※詳細は、添付書類一覧(ダウンロードファイル)をご覧ください。 ※解除後の土地利用計画毎に必要な添付書類が異なりますので、事前にご相談ください。
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解除申し出の受付 |
年4回(4月、7月、10月、1月末日締め切り) ※月の末日が閉庁日の場合は、その前の開庁日を提出締切日とします。 |
農地転用の手続きは、市農業委員会事務局でご相談願います。
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に規定される農用地等の確保等に関する基本指針が改正(令和7年6月27日)されました。
改正後は、農用地区域の指定解除について、県面積目標に影響を及ぼすおそれがある場合には、農用地区域への農地の編入等の影響緩和措置を行う必要があります。
1 影響緩和措置とは
農用地区域の指定解除(市町村整備計画の変更)に関して、市が都道府県知事に協議を行う場合、都道府県知事はその解除が都道府県の農業振興地域の面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めたときには、市に対して影響を緩和するための措置(影響緩和措置)の内容を記載した書面の提出を求めます。
2 影響緩和措置が必要となるケースについて
以下のいずれかに該当する場合、その翌年度に農地指定解除を行う際、影響緩和措置が必要となります。
ア 年間(1月1日~12月31日)の農地指定解除による農地減少面積が一般転用年間許容量(※1)を超過した場合
イ 全体農地面積(※2)が都道府県面積目標を下回ることが判明した場合
※1 一般転用年間許容量:都道府県面積目標の設定の際に見込んだ目標年までの農地指定解除による農地減少面積の総量をこの目標の基準年から目標年までの年数で除した値(毎年均等)
※2 全体農地面積:農振法第5条の2第1項第1号の都道府県面積目標の達成状況に関する資料で把握した実績値
令和7年度中に実施する農地指定解除に係る影響緩和措置は不要です。
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