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更新日:2023年10月2日

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農地法第5条第1項第6号届出

市街化区域内の農地を、転用目的で第3者に売買あるいは貸借・使用貸借させるときは、事前に農業委員会へ届出が必要です。

転用目的による売買・賃借の届出の概要
対象者 市街化区域内の農地を転用しようとする者、およびその農地の所有者
受付窓口 農業委員会事務局(市役所本庁舎8階)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
締切日 届出は随時受け付け、約1週間後に受理通知書を交付します。
提出書類 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書
必要なもの(添付書類)
  • 土地の登記事項証明書(原本で3カ月以内のもの)
  • 土地の位置を示す地図(縮尺1/50000~1/10000のもの)
  • 受理通知書送付用封筒2通(譲渡人、譲受人それぞれの住所・宛名を記入し、84円切手を貼ったもの)
  • 農地法第18条の許可があったことを証する書面(届出する農地が賃貸借の目的となっている場合)
  • 仮換地証明書の原本(土地区画整理地区内の土地の場合)
  • 委任状(譲受人もしくは譲渡人本人が届出をする場合は、それぞれ相手方からのもの。代理人が届出をする場合は、譲受人と譲渡人双方からのもの)
  • 来庁者の本人確認書類(例:運転免許証、パスポート等)※顔写真のない書類(例:健康保険証や年金手帳等)の場合は複数枚必要。
注意事項 ※転用しようとする農地が土地改良区の区域内にあるときは、必ず関係土地改良区へ届出をしてください。
※受理通知書を当事者以外の者が受け取る場合は、当事者からの委任状が必要です。

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お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号:(097)537-5654

ファクス:(097)537-3303

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