ホーム > 仕事・産業 > 農林水産業 > 農地の制度・手続きなど > 農地法第5条第1項第6号届出
更新日:2024年10月1日
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市街化区域内の農地を、転用目的で第3者に売買あるいは貸借・使用貸借させるときは、事前に農業委員会へ届出が必要です。
対象者 | 市街化区域内の農地を転用しようとする者、およびその農地の所有者 |
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受付窓口 | 農業委員会事務局(市役所本庁舎8階) |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
締切日 | 届出は随時受け付け、約1週間後に受理通知書を交付します。 |
提出書類 | 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書 |
必要なもの(添付書類) |
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※転用しようとする農地が土地改良区の区域内にあるときは、必ず関係土地改良区へ届出をしてください。 ※受理通知書を当事者以外の者が受け取る場合は、当事者からの委任状が必要です。 |
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