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更新日:2024年12月23日
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相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効等により農地法の許可を経ないで権利を取得した場合は、農業委員会に届出をする必要があります。
対象者 |
相続等により農地の権利を取得した者 |
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受付窓口 | 農業委員会事務局(市役所本庁舎8階) |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
締切日 | 届出は随時受け付け |
提出書類 | 農地法第3条の3の規定による届出書 |
必要なもの(添付書類) |
農地の権利を取得したことが分かる書類 (登記完了証や土地登記事項証明書等。コピーでも構いません。) |
注意事項 |
届出書を受理した後、受理通知書を交付します。 ただし、これは土地の権利取得の効力を発生させるものではありません。 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。 |
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