ホーム > 仕事・産業 > 農林水産業 > 農地の制度・手続きなど > 農地法第4条第1項第7号届出

更新日:2023年10月2日

ここから本文です。

農地法第4条第1項第7号届出

市街化区域内の農地を、所有者本人が農地以外のものに転用するときは、転用に着手する前に農業委員会へ届出が必要です。

農地転用の届出の概要
対象者 市街化区域内の農地の所有者
受付窓口 農業委員会事務局(市役所本庁舎8階)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
締切日 届出は随時受け付け、1週間程度後に受理通知書を交付します。
提出書類 農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書
必要なもの(添付書類)
  • 土地の登記事項証明書(原本で3カ月以内のもの)
  • 土地の位置を示す地図(縮尺が1/50000~1/10000のもの)
  • 受理通知書送付用封筒1通(宛名を記入し、84円切手を貼ったもの)
  • 農地法第18条の許可があったことを証する書面(届出する農地が賃貸借の目的となっている場合)
  • 仮換地証明書(土地区画整理地区内の農地の場合:原本)
  • 委任状(所有者本人が届出をする場合は不要)
  • 来庁者の本人確認書類(例:運転免許証、パスポート等)※顔写真のない書類(例:健康保険証、年金手帳等)の場合は複数枚必要。
注意事項 ※転用しようとする農地が土地改良区の区域内にあるときは、必ず関係土地改良区へ届出をしてください。
※受理通知書を当事者以外の者が受け取る場合は、当事者からの委任状が必要です。

ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号:(097)537-5654

ファクス:(097)537-3303

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る