ホーム > 仕事・産業 > 農林水産業 > 農地の制度・手続きなど > 農地法第5条許可申請
更新日:2024年12月23日
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対象者 | 旧大分市の市街化調整区域、佐賀関地区および野津原地区の農地を転用しようとする者および農地の所有者 |
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受付窓口 | 農業委員会事務局(大分市役所本庁舎8階) |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く) |
費用 | 申請は無料ですが、添付書類に手数料がかかる場合があります。 |
提出書類 | 農地法第5条の規定による許可申請書 |
必要なもの(添付書類) | 下記『農地法4・5条の規定による許可申請添付書類』を参照のこと。 |
注意事項 |
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農地転用許可を受けるにはすべての許可基準を満たす必要があります。許可基準は大きく分けて立地基準と一般基準に分かれます。
立地基準は農地区分によって異なります。農地区分とは農地を営農条件および市街地化の状況から次の5つに区分けしたものです。農地区分と転用目的によっては不許可となる場合もあります。ただし、原則不許可の農地区分であっても法律の中で「不許可の例外」が設けられており、例外的に許可できる場合もあります。
農地区分 | 営農条件、市街化の状況 | 許可の方針 | |
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農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可 |
不許可の例外 農用地利用計画において指定された用途に使用する場合等 |
甲種農地 | 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地等特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 |
不許可の例外 農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設に供する場合等 |
第1種農地 | 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等の良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 |
不許可の例外 農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設に供する場合 |
第2種農地 | 鉄道の駅から500m以内にある等市街地化が見込まれる区域にある農地または生産性の低い小集団の農地 | 周辺の他の土地(農地以外を含む)に立地することができない場合は許可 | |
第3種農地 | 鉄道の駅から300m以内にある等の市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域にある農地 | 原則許可 |
大きく分けて次の(1)~(3)の基準があり、該当する場合は不許可となります。
(1)事業実施の確実性
1. 申請者に転用行為を行うのに必要な資力および信用があると認められないこと
2. 申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないこと
3. 許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがないこと
4. 事業の実施に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、その処分がなされなかったことまたは処分の見込みがないこと
5. 事業の施行に関して法令(条例を含む)により義務付けられている行政庁との協議を現に行っていること
6. 申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用する見込みがないこと
7. 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこと
8. 申請に係る事業が工場その他の用に供される土地の造成のみを目的とするものであること
(2)被害防除措置の妥当性
1. 土砂の流出または崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合
2. 農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
3. その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
(3)効率的・総合的な農地利用
1. 地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
2. その他の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合
上記、許可基準の詳細については、農地法(昭和27年法律第229号)などの関係通知をご確認いただき、不明な点等ございましたら大分市農業委員会あてお問い合わせください。
農地法等の三段表・農地制度関係通知(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
農地転用許可後に事業計画等の変更が生じた場合は農地転用事業計画変更申請が必要です。変更内容によって承認の可否や添付書類が変わりますので事前にご相談ください。
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