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更新日:2024年4月15日
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年間60日以上農業に従事する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)の方、又は60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者(保険料納付免除者を除く)の方であれば、どなたでも加入できます。
将来受給する年金原資を自ら積み立てるので、高齢化の進展にも対応でき、長期に安定した制度です。
運用利回りの状況等に応じて保険料が引き上げられることはありません。
保険料は月額2万円(ただし、35歳未満かつ政策支援加入の対象とならない方は月額1万円)~6万7千円の間で、千円単位で自由に決められ、経営状況や家計の状況に応じていつでも見直せます。
年金は、終身受給できますが、仮に加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、死亡した月の翌月から80歳までに受け取るはずであった農業者老齢年金を予定利率で割り戻した額を死亡一時金として遺族が受け取れます。
農業者年金の保険料は全額(年額最高80万4千円)確定申告の際に社会保険料控除(所得控除)の対象となります。
また、支払われる年金額も、確定申告の際に公的年金等控除の対象となります。
認定農業者等一定の要件を備えた意欲ある担い手の方に対して、保険料(2万円)の20%~50%が国から補助されます。
※詳しい内容は、農業委員会事務局におたずねください。
農業者年金基金のホームページもあわせてご活用ください。
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