ホーム > 仕事・産業 > 農林水産業 > 農地の制度・手続きなど > 農地法第3条許可申請
更新日:2025年4月4日
ここから本文です。
営農を目的として、農地を所有権移転(売買、贈与等)する場合や賃貸借もしくは使用貸借する場合は、農業委員会の許可を受けることが必要です。
この許可を受けないで行った売買等は、その効力を生じません。したがって、その登記等もできず紛争の原因となるばかりでなく、当事者にとっても思わぬ損失を招くことにもなりかねませんので、必ず農業委員会に許可申請の手続きをしてください。
申請にあたっては、譲受人の状況や権利の移転・設定の内容により申請書の記載方法や添付書類が異なりますので、事前に農業委員会事務局へご相談ください。
※農作業に常時従事しない個人、農地所有適格法人、学校法人・医療法人・社会福祉法人等以外の法人で役員または使用人のうち1人以上が農作業に常時従事することが見込まれる法人については、農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件付で使用収益権(賃貸借・使用貸借)を設定することが可能です。このほかにも例外的に許可できる場合があります。詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。
※「下限面積要件」は、農地法の一部改正により令和5年4月1日に廃止しました。
農業委員会事務局(市役所本庁舎8階)
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
農地法第3条の規定による許可申請書
下記『添付書類一覧』をご参照ください。申請内容によって必要添付書類が異なりますので詳しくは農業委員会事務局へご相談ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。