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更新日:2025年7月1日
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平成21年の農地法の一部改正により標準小作料制度が廃止され、農業委員会は農地賃借料情報の提供を行うことが第52条に規定されました。
大分市農業委員会ではこの規定に基づき、令和6年1月から12月までの1年間に農業経営基盤強化促進法により公告された農地の賃借料を提供します。
なお、この「賃借料情報」は、拘束力はなく賃借料を決める際の参考として提供するものですので、実際の契約の際には土地の広さ、形状、水利条件等を考慮し当事者間で柔軟な協議を行ったうえで賃借料を設定してください。
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