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更新日:2026年4月1日
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相続、時効取得、法人の合併・分割等により農地の権利を取得した場合は、権利の取得を知った日から10ヵ月以内に農業委員会への届出が必要です。
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農地法第3条の3の規定による届出 | |
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| 概要 |
主に相続等により農地の権利を取得した者が届け出るものです。 なお、本届出は農業委員会に農地の権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。 また、届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料が科される可能性があります。 |
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手続方法 |
【窓口申請】大分市役所本庁舎8階 農業委員会事務局 |
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受付時間 |
【窓口申請】8時30分~午後5時15分(土・日・祝日、年末年始を除く) |
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【電子申請】随時 |
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提出書類 |
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注意事項 |
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| 備考 |
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