ホーム > 仕事・産業 > 農林水産業 > 農地の制度・手続きなど > 【農地を相続等した場合の届出】農地法第3条の3の規定による届出

更新日:2026年4月1日

ここから本文です。

【農地を相続等した場合の届出】農地法第3条の3の規定による届出

農地法第3条の3とは

相続、時効取得、法人の合併・分割等により農地の権利を取得した場合は、権利の取得を知った日から10ヵ月以内に農業委員会への届出が必要です。

農地法第3条の3の規定による届出の手続きについて

 

農地法第3条の3の規定による届出
概要

主に相続等により農地の権利を取得した者が届け出るものです。

なお、本届出は農業委員会に農地の権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。

また、届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

手続方法

【窓口申請】大分市役所本庁舎8階 農業委員会事務局

【電子申請】農地法第3条の3の規定による届出オンライン申請フォーム(別ウィンドウで開きます)

受付時間

【窓口申請】8時30分~午後5時15分(土・日・祝日、年末年始を除く)

【電子申請】随時

提出書類

注意事項

  1. 届出は大分市内の農地に限ります。
  2. 本届出は所有権移転登記に代わるものではないため、法務局への登記が別途必要となります。
備考
  1. 受理通知書は届出が正式に受理されてから窓口申請の場合は3営業日後、電子申請の場合は3営業日以内に交付します。
  2. 窓口申請かつ受理通知書の送付を郵送でご希望の場合は、宛名、送付先住所を記入し、切手を貼った封筒を届出時にご提出ください。

お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号:(097)537-5654

ファクス:(097)537-3303

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る