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更新日:2026年4月1日

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【農地転用】農地法第4条・第5条届出(市街化区域)

農地転用とは

農地を、住宅や資材置場、駐車場、山林等農地以外の用地に転換することを農地転用といいます。

農地法第4条・第5条届出の手続きについて

 

農地法第4条届出 農地法第5条届出
概要

市街化区域の農地所有者が

本人利用目的で転用する場合

市街化区域の農地所有者が

転用者(買主または借主)へ売ったり貸したりする目的で転用する場合

手続方法

【窓口申請】大分市役所本庁舎8階 農業委員会事務局

【電子申請】農地法第4条届出オンライン申請フォーム(別ウィンドウで開きます)

【電子申請】農地法第5条届出オンライン申請フォーム(別ウィンドウで開きます)

受付時間

【窓口申請】8時30分~午後5時15分(土・日・祝日、年末年始を除く)

【電子申請】随時

提出書類

  • (窓口申請の場合)

農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(ワード:104KB)

  • (窓口申請の場合)

農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書(ワード:94KB)

  • 土地の登記事項証明書(届出日から3ヵ月以内のもの)
  • 土地の位置を示す地図(縮尺1/50,000~1/10,000)
  • 農地法第18条許可等を証する書類(届出対象農地が賃貸借されている場合)
  • 届出者(代理者)の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等))

注意事項

  1. 届出は大分市内の市街化区域農地に限ります。
  2. 所有者が亡くなっている、成年後見制度の適用を受けている等届出内容によっては追加の添付書類が必要となりますので、詳細は大分市農業委員会事務局へお問い合わせください。
  3. 転用対象農地が土地改良区の区域内にあるときは、必ず土地改良区へ届出をしてください。
備考
  1. 受理通知書は届出が正式に受理されてから窓口申請の場合は3営業日後、電子申請の場合は3営業日以内に交付します。
  2. 窓口申請かつ受理通知書の送付を郵送でご希望の場合は、宛名、送付先住所を記入し、切手を貼った封筒を届出時にご提出ください。

 

お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号:(097)537-5654

ファクス:(097)537-3303

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