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ホーム > 仕事・産業 > 農林水産業 > 農地の制度・手続きなど > 令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
更新日:2024年1月12日
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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。令和6年4月1日以前に発生した相続も対象となりますので、ご注意ください。 詳細については、以下リンク先(大分地方法務局)をご覧ください。 法務局で相続登記が完了したら、併せて農地法第3条の3の規定による届出を農業委員会に提出してください。
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農業委員会事務局
電話番号:(097)537-5654
ファクス:(097)537-3303
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