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更新日:2024年1月12日

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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。令和6年4月1日以前に発生した相続も対象となりますので、ご注意ください。
詳細については、以下リンク先(大分地方法務局)をご覧ください。
法務局で相続登記が完了したら、併せて農地法第3条の3の規定による届出を農業委員会に提出してください。

お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号:(097)537-5654

ファクス:(097)537-3303

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