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更新日:2018年5月18日
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平成11年度に制定された「>持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(別ウィンドウで開きます)に基づき、県が定めた作物ごとの指針により、1.堆肥施用技術 2.化学肥料低減技術 3.化学農薬低減技術の3つの技術を実践しようとする計画(5カ年)に対して、県が認定する制度です。認定されれば、出荷資材にエコファーマーマークの表示が可能となり、他産品との差別化が可能となります。
大分県独自の認証制度で、環境に負荷を与えず、消費者に安全・安心な農産物を提供するため、減農薬や減化学肥料栽培等に取り組む産地の育成を目的としています。
大分県で標準的に作られている栽培基準値(県の慣行基準)から、化学肥料と化学農薬を削減して作られた農産物を認証機関が検査し、化学肥料・農薬の削減率によって、基礎区分・5割減区分・10割減区分として認証し、ロゴマークにより表示し、バーコードにて農産物の生産情報を確認できる制度です。
国が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(別ウィンドウで開きます)に基づき、化学肥料由来の窒素量および化学農薬の使用回数について、作物ごとに県が定めた慣行の基準の5割以下の栽培に対し、その栽培を栽培責任者が管理または指導し、確認責任者により確認し、表示する制度です。ガイドラインには栽培責任者と確認責任者の資格要件は特段定められていませんが、確認責任者は「当該地域の農業に精通し、技術的な指導が可能な者であることが望ましい。」としています。栽培責任者は生産者自身、生産・出荷組合、農協、確認責任者は生産・出荷組合、農協、流通業者などが考えられています。
平成11年にJAS法が改正され、「有機○○」を表示し、販売するにはJAS法に基づいた認定を受ける必要があります。この認定制度は農林水産大臣から登録を受けた認定機関による承認が必要です。
有機農産物は化学肥料や化学農薬を使用しないで栽培されることはもちろんですが、有機JAS規格(有機農産物の日本農林規格)により、生産の原則、栽培する圃場の基準、防除、輸送、包装等に係る条件も定められています。
現在、大分市内では「おおいた有機農業研究会」の1機関が登録認定機関となっています。
GAP(Good Agricultural Practice:農業生産工程管理)とは、農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取り組みのことです。
これを多くの農業者や産地が取り入れることにより、持続可能性の確保、競争力の強化、品質の向上、農業経営の改善や効率化に資するとともに、消費者や実需者の信頼の確保が期待されます。