ホーム > 仕事・産業 > 農林水産業 > 農地の制度・手続きなど > ストップ!農地の違反転用
更新日:2024年4月11日
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農地を建築物の建設や駐車場、資材置場等、農地以外の目的に利用することを「農地転用」と言います。
しかし、届出や許可がないまま農地転用を行う「違反転用」の現状があります。
違反転用は法律違反であり、行政処分や罰則が科せられる場合があります。
農地転用を行う場合、以下の届出・許可が必要です。
なお、具体的な転用目的を有しない投機目的、資産保有目的での農地の取得は認めないこととしています。
自分の農地を自分で転用する場合 | 自分の農地を事業者等に売り(貸し)、買主(貸主)が転用する場合 | |
市街化区域内農地 | 農地法第4条第1項第7号届出 | 農地法第5条第1項第6号届出 |
市街化区域以外の農地
|
農地法4条許可申請※ | 農地法5条許可申請※ |
※農地転用許可制度では、優良農地確保のために許可できない場合があります。
市や農業委員会が工事の中止等を指示したり、該当する農地の原状回復命令を発することがあります。
転用行為の許可申請の追認は、原則として認められません。
指導等に従わない場合、3年以下の懲役または300万円(法人は1億円)以下の罰則を科せられる場合があります。
また、原状復旧に応じない場合は、行政代執行の対象となり、復旧にかかる費用を徴収されることがあります。
農林水産省HP「農地の違反転用発生防止・早期発見・早期是正へ向けた取組み」(別ウィンドウで開きます)
農林水産省「違反転用防止啓発リーフレット」(別ウィンドウで開きます)
大分市農業委員会事務局 電話番号:(097)585-5076
大分市農政課(農地農振担当班) 電話番号:(097)574-6186
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