ホーム > 仕事・産業 > 農林水産業 > 農地の制度・手続きなど > 共有者不明農用地等に係る公示について
更新日:2026年2月2日
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共有者不明農地等を農地中間管理機構(公益社団法人大分県農業農村振興公社)を通して貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」という。)第22条の2第2項の規定により、必要な事項および市が定めようとする農用地利用集積等促進計画を公示したのでその内容を公表します。
共有者不明農用地等とは、共有持分を有する者が判明せず2分の1を超える同意を得ることが困難であるため、農業委員会が共有持分を有すると思料される者の探索を行ったものの、2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができなかった農用地、若しくは探索により判明した共有持分を有すると思料される者へ書面を送付し同意を求めたが期限までに返信がなかった農用地等をいいます。
公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、若しくは書面を送付したが共有者である旨の返信が無かった者)は、公示の日から起算して2か月以内に農業委員会にその権原を称する書類を添えて異議を申し出ることができます。
また、2か月以内に異議を述べなかった場合には、法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなされます。
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