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更新日:2024年2月6日

農地の利用状況調査結果について

農地法第30条の規定に基づき、大分市農業委員会では令和5年7月から10月にかけて農地の利用状況調査を行いました。

調査の結果、森林・原野化し農地に復元して利用することが不可能と判断された農地については、農業委員会定例総会で非農地決定を行い、土地の所有者(借受人を含む)に「非農地通知書」を2月に発送します。通知書は法務局の地目変更登記に必要です。その土地が土地改良区の受益地の場合は決済金が必要な場合がありますので、土地改良区へご相談ください。

また、遊休農地と判断された農地については、所有者に農地法第32条の規定による「利用意向調査」を行いますのでご協力をお願いします。

お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号:(097)585-5076

ファクス:(097)537-3303

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