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更新日:2025年2月1日
農地法第30条の規定に基づき、大分市農業委員会では令和6年7月から9月にかけて農地の利用状況調査を行いました。
調査の結果、森林・原野化し農地に復元して利用することが不可能と判断された農地については、農業委員会定例総会で非農地決定を行い、土地の所有者(借受人を含む)に「非農地通知書」を令和7年2月に発送します。
法務局の地目変更登記には通知書が必要となります。なお、その土地が土地改良区の受益地の場合は決済金が必要な場合がありますので、土地改良区へご相談ください。