ホーム > 仕事・産業 > 農林水産業 > 農地の制度・手続きなど > 農地の賃貸借契約を中途解約するにはどうすればよいですか。
更新日:2025年7月1日
ここから本文です。
耕作者の権利を守るため、所有者が農地の賃借権や永小作権の解除、解約の申し入れや、賃貸借の更新をしない旨の通知をするときは、農地法に基づく許可を受けなければなりません。ただし、合意による解約の場合は、許可ではなく農業委員会に解約の届出書を提出することで認められます。また、解除条件付貸借では、農地を適正に利用していないときにあらかじめ農業委員会に届け出て契約を解除することになっています。
『農地法第18条第6項の規定による通知書』を提出してください。
(添付書類)
該当する土地の登記事項証明書(原本で3カ月以内のもの)
『使用貸借解約届』を提出してください。
《書類については農業委員会事務局(097-537-5654)までお問い合わせください。》
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。