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更新日:2025年7月1日

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農地の賃貸借契約を中途解約するにはどうすればよいですか。

耕作者の権利を守るため、所有者が農地の賃借権や永小作権の解除、解約の申し入れや、賃貸借の更新をしない旨の通知をするときは、農地法に基づく許可を受けなければなりません。ただし、合意による解約の場合は、許可ではなく農業委員会に解約の届出書を提出することで認められます。また、解除条件付貸借では、農地を適正に利用していないときにあらかじめ農業委員会に届け出て契約を解除することになっています。

賃貸借契約の途中解除

『農地法第18条第6項の規定による通知書』を提出してください。
(添付書類)
該当する土地の登記事項証明書(原本で3カ月以内のもの)

注意点

  • (1)農地が返還される6カ月前以内に成立した解約について有効です。
  • (2)合意解約が成立してから30日以内に農業委員会事務局(本庁舎8階)に届出をする必要があります。

使用貸借契約の途中解除

『使用貸借解約届』を提出してください。
《書類については農業委員会事務局(097-537-5654)までお問い合わせください。》

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お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号:(097)537-5654

ファクス:(097)537-3303

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