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更新日:2019年11月18日

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農地の賃貸借等の合意解約について

農地を賃貸借あるいは使用貸借により借り受け、その期間の中途で契約を解除したい場合については、解約の届出書を提出する必要があります。

賃貸借契約の途中解除

『農地法第18条第6項の規定による通知書』を提出してください。
(添付書類)
該当する土地の登記事項証明書(原本で3カ月以内のもの)

注意点

  • (1)農地が返還される6カ月前以内に成立した解約について有効です。
  • (2)合意解約が成立してから30日以内に農業委員会事務局(本庁舎8階)に届出をする必要があります。

使用貸借契約の途中解除

『使用貸借解約届』を提出してください。
《書類については農業委員会事務局(097-537-5654)までお問い合わせください。》

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お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号:(097)537-5654

ファクス:(097)537-3303

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