更新日:2009年12月15日

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相続税納税猶予制度

農業を営んでいた被相続人から相続等により農地等を取得した相続人が、農地の相続税のため農業経営が困難にならないように、申告期限内(10カ月)に税務署で手続きを行うと、農地に対する相続税が納税猶予されます。

この制度は、相続した農地に対する評価額を、現行の方式による時価評価のものと、農業収益地価に準ずる農業投資価格による評価のものとの二つに分けて、それぞれについて相続税を計算し、その差額を納税猶予するものです。市街化区域外の農地について、農業経営基盤強化促進法に基づいて農地の貸し付けをした場合でも、相続税納税猶予が継続するようになりました。

詳細は、農業委員会にお尋ねください。

制度を利用できる人

  1. 相続人は、既往において相当の期間、農業を営んでいたこと。
  2. 相続人は、申告期限までに相続した農地の経営を開始し、その後引き続き農業経営を行うこと。ただし、市街化区域外の農地については農業経営基盤強化促進法による貸し付けができます。
  3. 生前一括贈与を受けた受贈者も、この制度を利用できます。

事後の注意事項

  1. 相続した農地は必ず耕作してください。
    売ったり、貸したり(市街化区域内農地)、転用したりすると納税猶予が認められなくなり相続税と利子税を処分した農地の面積に応じて納付しなければなりません。
    • イ.納税猶予適用農地の20%以内を処分した場合は、その面積分に応じた相続税と利子税を納付しなければなりません。
      残りの適用農地については、納税猶予が継続します。
    • ロ.納税猶予適用農地の20%を超えて処分した場合は、全ての適用農地について納税猶予が認められなくなり、全ての相続税と利子税を納付しなければなりません。
    • ハ.公共事業に処分する場合には、20%を超えて処分しても、残りの適用農地について納税猶予が継続します。
      しかし、処分した面積に対する相続税と利子税を納付しなければなりません。
  2. 税務署で3年毎に、継続の手続きが必要です。

相続税の免除

次の事項が生じた場合は、猶予されている相続税が免除されますので、それまでは、適用農地について農業を行わなければなりません。

  1. 農業相続人が死亡した場合
    (次の相続人も条件が合えば納税猶予を受けられます。)
  2. 申告期限から20年が経過した場合。(市街化区域内農地)
  3. 農業相続人が、生前一括贈与を行った場合。

手続きについて

税務署での申告に際し、農業委員会の発行する適格者証明書が必要となります。

お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号:(097)534-6111(2133)

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