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更新日:2022年7月7日
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家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価することとされています。
評価基準では、再建築価格を基準として評価する方法(再建築価格方式)により家屋の評価額を求める方法を採用しています。この再建築価格方式は、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、それに年数の経過による損耗の状況による減価等を考慮し評価額を求めるものです。
また、地方税法の規定により、3年に一度評価替えを行い、資産価値の変動に対応し評価額を適正な価格に見直すものとされています。