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更新日:2010年4月15日
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火災や風水害・震災などでお持ちの固定資産に被害を受けたときは、その被害の程度に応じて災害発生の日以後の納期分の固定資産税・都市計画税を全部または一部を減免する制度があります。この制度を利用される場合は、資産税課への減免申請が必要です。詳しくは資産税課(537-5610)、東部資産税事務所(527-2132)または西部資産税事務所(541-1406)へお問合せください。