更新日:2012年7月12日

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償却資産とはどのようなものですか

土地および家屋以外の事業用の有形固定資産で、その減価償却額(減価償却費)が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金(必要な経費)に算入されるものをいいます。会社や個人で工場や商店などの事業を経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方などが、その事業のために使用している、外構工事や広告塔などの「構築物」、印刷機械や発・変電施設などの「機械及び装置」、ボートや漁船等の「船舶」、飛行機等の「航空機」、大型特殊自動車(自動車税の対象とならない)等の「車両及び運搬具」、パソコンやエアコンおよびカメラ等の「工具・器具及び備品」を償却資産といいます。

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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