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更新日:2015年4月17日

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家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはなぜでしょうか

家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替え(3年ごとに見直し)の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その価格が前年度の価格を超える場合は、通常前年度の価格に据え置かれます。
建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれてきていることもあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったこともあります。

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財務部資産税課 

電話番号:(097)537-7291

ファクス:(097)534-6132

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