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更新日:2008年5月19日

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耐用年数を過ぎた古い資産であっても、償却資産申告の対象になりますか。

古い資産で減価償却済みであっても、事業の用に供されている場合は、申告の対象になります。

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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