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更新日:2012年7月12日

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少額資産は償却資産申告の対象になりますか

下記の場合は対象となりません。

  • 10万円未満の資産で一時に損金算入している資産
  • 20万円未満の資産で3年で一括償却した資産

(個別減価償却による方法で処理された資産、または30万円未満の資産で租税特別措置法を適用して費用処理された資産は申告の対象となりますのでご注意ください。)

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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