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更新日:2023年11月17日

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固定資産税の納税義務者が死亡しました、どのような手続きをすればよいのでしょうか

土地・家屋について納税義務者の方が死亡されたときは、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は法務局での手続きになりますが、その手続きがお済みでない場合は、資産税課に用意しております「固定資産現所有者申告書」により現所有者(相続人)の代表者を決めていただきますと、翌年度からその代表の方に納税通知書等を送付いたします。
 
 

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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