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更新日:2018年1月9日
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総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。宅地の場合は地価公示価格および不動産鑑定士等による鑑定評価から求められた価格等の7割を目途に評価を行います。
原則として、3年間価格を据え置き、3年ごとに価格を見直す制度(「評価替え」といいます。)がとられており、平成27年度に評価の見直しを行いました。但し、評価替え年度以外でも、地目の変換等があれば改めて評価します。また、地価の下落があり、前年度の評価額を据え置くことが適当でない場合は、据置年度でも評価額の修正を行います。