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更新日:2020年4月8日

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今年度初めて固定資産税の納税通知書が届きましたが、この額は来年度以降変わらないのでしょうか

土地・家屋の価格については、原則として3年ごとの基準年度(直近では平成30年度)に評価替え(固定資産の評価の見直し)を行い、翌年度または翌々年度は基準年度の価格がそのまま据え置かれます。ただし、地目の変更、家屋の増改築、地価の下落に応じた評価額の修正があった場合は除きます。
税額については、土地の負担調整措置や家屋の新築住宅軽減措置期間の終了等により変わることはあります。

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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