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更新日:2008年5月19日

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住宅を取り壊したのに税額が上がったのはなぜでしょうか。

住宅を取壊したことによって、住宅用地としての特例措置が受けられなくなったためだと思われます。住居の用に供することができる家屋がある土地には、課税標準額を軽減するための特例措置があります。この特例を受けられるのは、1月1日現在、現実に住宅の敷地として利用されている土地に限られます。お問合せの件は、昨年度まで住宅用地としての特例が適用されていましたが、今年度からその適用がはずれたため、家屋の減額分以上に土地の税額が上がり、結果として税額が増えてしまったわけです。

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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