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更新日:2015年10月26日
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土地の主たる用途による区分を表す名称です。固定資産税上の地目には、田・畑・宅地・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・雑種地などがあります。また、固定資産税の評価上の地目は、登記簿の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。ただし、農地法の規定により、宅地等への転用に係る許可を受けた農地等は除きます。
※不動産登記法では、現況の地目に変更があった場合、所有者は地目変更登記をしなければならないことに留意してください。