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更新日:2020年3月30日

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平成31年度分から固定資産税の税額が急に高くなっていますが、なぜでしょうか

Q平成27年9月に住宅を新築しましたが、平成31年度分から固定資産税の税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

A平成28・29・30年度分に適用されていた新築住宅軽減が終了したためです。
新築の住宅に対しては、一定の要件を満たす場合、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、120平方メートルまでの住宅部分に相当する固定資産税額が2分の1に減額されます(3階建以上の中高層耐火住宅については5年度分減額)。

※都市計画税についてはこのような軽減措置はありません。

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お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-7291

ファクス:(097)537-6132

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