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ホーム > よくある質問 > 税に関すること > 固定資産税・都市計画税(よくある質問) > 今年2月、建て替えのため、今まで住んでいた家屋を取り壊しました。今年度の固定資産税を納税する必要がありますか
更新日:2015年4月17日
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固定資産税は、毎年1月1日現在に家屋を所有している方に対して課税されますので、年の途中で取り壊した場合でも、その年の固定資産税は全額課税されます。
なお、新築または増築した家屋は、完成した翌年から課税されます。
財務部資産税課
電話番号:(097)537-7291
ファクス:(097)534-6132
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固定資産税・都市計画税(よくある質問)
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