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更新日:2015年4月17日

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今年2月、建て替えのため、今まで住んでいた家屋を取り壊しました。今年度の固定資産税を納税する必要がありますか

固定資産税は、毎年1月1日現在に家屋を所有している方に対して課税されますので、年の途中で取り壊した場合でも、その年の固定資産税は全額課税されます。

なお、新築または増築した家屋は、完成した翌年から課税されます。

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-7291

ファクス:(097)534-6132

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