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更新日:2010年4月15日

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昨年売却した土地の固定資産税の納税通知書が送られてきましたが、納税しなければいけないのでしょうか

年の途中で所有者の変更があった場合でも、登記簿などの名義変更が1月1日現在完了していなければ、1月1日現在の登記簿上の所有者である旧所有者に納税義務があり、新たに固定資産の所有者になられた方への課税は来年度からになります。納税方法については、新所有者とご相談ください。

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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