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更新日:2017年8月28日

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課税説明を受けたが、固定資産の価格について納得ができないときはどうすればよいのでしょうか。

価格について不服がある場合は、大分市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。申出の期間については、台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までです。ただし、評価替え年度以外の年度は審査の申出に制限があります。(地目変更、家屋の改築または損壊、地価下落に応じた評価額の修正があった場合などは除きます)

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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