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更新日:2013年10月22日

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固定資産税の納税義務者が国外へ出国したり、市外へ転出したりして納税に不便があるときにはどのようにすればよいのでしょうか

大分市に納税義務があり、国外に出国される方や市外に転出または既に居住している方で納税に不便のある方は、資産税課に用意しております「納税管理人申告書」により納税管理人を定めてください。この申告によりまして、その納税管理人の方に納税通知書等を送付させていただきます。

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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