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更新日:2012年7月12日

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申告の対象にならない償却資産は、どのようなものがありますか

次のようなものがあります。

  • 自動車税、軽自動車税の課税対象になるもの(小型フォークリフト、乗用の農機具等)
  • 無形固定資産(特許権、実用新案権等)
  • 繰延資産
  • 骨董品などの時の経過によりその価値が減少しない資産
  • 耐用年数1年未満で取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
  • 取得価額20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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