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更新日:2008年5月19日

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使っていない資産も償却資産申告は必要ですか。

現に事業の用に供することができる資産であれば、償却資産として申告の対象になります。したがって、使用していない未稼動資産や遊休資産であっても申告する必要があります。

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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