更新日:2024年3月25日

ここから本文です。

家屋の評価の方法

総務大臣が全国統一基準として定めた「固定資産評価基準」に基づき評価します。
評価額は、これを基に算出しますので実際の建築費と同一ではありません。

評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×一点当たりの価額

  • 再建築費評点数・・・固定資産評価基準に定められた、部分別(屋根、外壁、天井など)に使用されている資材などに対する点数を積み上げて算出されたもので、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。
  • 一点当たりの価額・・・1円×物価水準による補正率×設計管理費等による補正率

 

※物価水準による補正率・・・家屋の工事原価に相当する費用等の東京都における物価水準に対する地域的格差を考慮して定めたもの
木造家屋…0.95(大分市)、非木造家屋…1.00(全市町村同じ)

※設計管理費等による補正率
工事原価に含まれていない設計監理費、一般管理費等負担額の費用を基礎として定めたもの
木造家屋…1.05、非木造家屋…1.10(10平方メートル以下の簡易な構造の家屋は1.00 )


以上によって求めることになりますが、新築家屋以外の評価額について、一点当たりの価額の変更等により評価額が前年度の評価額を超える場合は、通常、前年度の評価額に据え置かれます。
なお、増改築または損壊がある家屋については、これらによる価額を増額または減額します。

関連情報

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-7291

ファクス:(097)534-6132

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る