ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > 在宅福祉サービス(補助・助成等) > 在宅心身障害者住宅設備改造費補助制度を見直しました
更新日:2024年4月1日
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在宅で身体等に障がいがある方のために住宅設備を改造する場合、その改造費に補助金を交付する事業で、令和6年4月から下記の見直しを行いました。
対象の方がお持ちの障がい者手帳で認定を受けている障がいで、その障がいの特性や生活状況に応じた工事が対象となりました。
【対象工事例】
所得要件の計算方法が所得税から市民税所得割に変更となりました。
改造工事を行う住居に居住している方全員の市民税所得割額の合計が28万円未満
【注意すること】
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