ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > 在宅福祉サービス(補助・助成等) > 日常生活用具(入浴補助用具・ストーマ用装具・紙おむつなど)購入費の支給についてお知らせします
更新日:2025年3月13日
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身体等に障がいがある方や難病等がある方に対し、障がいの内容と程度に応じて補助用具などの購入費を支給します。
対象者 |
身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、難病患者等(障害者総合支援法対象疾病)の方 |
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受付窓口 | 障害福祉課(本庁舎1階)、各支所、東部・西部保健福祉センター、各連絡所(今市除く) |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分(障害福祉課は午後6時まで) (土・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
基準額 (上限額) |
購入用具によって、基準額が異なります。 ※詳細は「種目表」を確認してください。 |
利用者負担 |
原則、基準額の1割負担(月額負担上限額:37,200円) ※市民税非課税世帯、生活保護受給世帯は基準額内での利用者負担はありません。 ※基準額を超えた分は、世帯状況にかかわらず全額利用者負担となります。 |
申請に必要なもの |
※「紙おむつ等」を初めて申請するとき必要です。(初回のみ)
※「人工内耳用体外機(スピーチプロセッサ)」を申請するときに必要です。
※代理の方が申請する場合は、代理の方の身分証明書も必要です。 |
注意事項 |
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ストーマ用装具・紙おむつについては、オンラインでの申請を受け付けています。
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