ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > 在宅福祉サービス(補助・助成等) > 居宅生活動作補助用具の住宅改修費の支給についてお知らせします
更新日:2021年5月12日
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在宅で身体に障がいがある方や難病患者等に対し、住宅の改修工事費(用具の購入を含む)を支給します。
対象者 |
下記の1~4のいずれかに該当している方
※ただし、児童については学齢期以上の身体障がい児で、上記に該当する方 |
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申請者 |
18歳以上:対象者本人 18歳未満:対象者の保護者 ※提出については、代理の方でも構いません。 |
受付窓口 | 障害福祉課(本庁舎1階)※各支所、西部・東部保健福祉センターでは申請受付のみ |
受付時間 | 午前8時30分~正午、午後1時~5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
基準額 (上限額) |
20万円 |
利用者負担 |
原則、基準額の1割負担 ※市民税非課税世帯、生活保護受給世帯の方は、基準額内での利用者負担はありません。 ※基準額を超えた分は、世帯状況にかかわらず全額利用者負担となります。 |
申請に必要なもの |
【申請者が住宅の所有者でない場合(借家、家族所有など)】
【対象者が上記4(難病患者等で下肢または体幹機能に障がいを有する方)に該当する場合】
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注意事項 |
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