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更新日:2024年12月2日

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自立支援医療(育成医療)についてお知らせします

 手術等により、不自由な機能を改善される場合、自立支援医療(育成医療)の給付を行っています。

自立支援医療(育成医療)について
対象者 手・足・口・目・耳の不自由や内臓疾患による障害のある18歳未満の児童(手術等により確実な治療効果が期待できるもの)
代理の可否
受付窓口

障害福祉課(本庁舎1階)

東部保健福祉センター(鶴崎市民行政センター内)

西部保健福祉センター(稙田市民行政センター内)

受付時間

障害福祉課 午前8時30分~午後6時(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

東部・西部保健福祉センター 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

費用 原則1割負担【ただし、加入医療保険の被保険者(国民健康保険の場合は加入者全員)の市民税額等によりひと月あたりの負担上限額を設定】

※なお、生活保護受給世帯の場合、自己負担はありません。

提出書類 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
必要なもの

(添付書類)

  • 自立支援医療(育成医療)意見書(所定の様式)
  • 所得・税額調査同意書
  • 収入申告書
  • 加入中の健康保険の情報が分かるもの

※下記の「マイナ保険証施行に伴う健康保険の資格確認書類について」をご確認ください。

 

マイナンバーの確認のため、以下のものがあわせて必要です。

【本人が申請する場合】

  • 本人(申請者)のマイナンバーカード(個人番号カード)
    または
  • 本人(申請者)の通知カード および 本人(申請者)の身元確認ができるもの(運転免許証、身体障害者手帳等)

【代理人が申請する場合】

  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード) もしくは 通知カード
  • 代理人(申請者)の身元確認ができるもの(運転免許証、身体障害者手帳等)

※自立支援医療(育成医療)の申請書には、本人と同じ医療保険(国民健康保険、社会保険等)にご加入の世帯全員の個人番号を記入する必要があります。本人以外の方の個人番号は、マイナンバーカード(個人番号カード)等の写し、もしくはマイナンバーを記載したメモ等をご持参ください。

 

※申請書や同意書、診断書については障害福祉課窓口や東部・西部保健福祉センターにあります。            

注意事項
  • 必ず事前に申請がないと、この制度は受けられません。
  • 指定された医療機関でないと受けられません。
  • 詳細については下記「自立支援医療(育成医療)の申請について」参照

マイナ保険証施行に伴う健康保険の資格確認書類について

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新しい健康保険証が発行されなくなるため、加入中の健康保険の情報が分かるものとして、以下をご準備ください。

1.  「従来の健康保険証」または「資格確認証」または「資格情報のお知らせ」の写し

または

2.  マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの

マイナ保険証を利用されている方で上記1、2のいずれもお持ちでない場合は、マイナンバーによる資格確認を行うため、マイナンバーの分かるものをお持ちください。

※窓口にて、加入している保険および被保険者を確認させていただく場合がございます。

ダウンロード

お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5786

ファクス:(097)537-1411

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