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更新日:2022年7月20日

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自立支援医療(育成医療)についてお知らせします

 手術等により、不自由な機能を改善される場合、自立支援医療(育成医療)の給付を行っています。

自立支援医療(育成医療)について
対象者 手・足・口・目・耳の不自由や内臓疾患による障害のある18歳未満の児童(手術等により確実な治療効果が期待できるもの)
代理の可否
受付窓口

障害福祉課(本庁舎1階)

東部保健福祉センター(鶴崎市民行政センター内)

西部保健福祉センター(稙田市民行政センター内)

受付時間

障害福福祉課 午前8時30分~午後6時(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

東部・西部保健福祉センター 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

費用 原則1割負担【ただし、加入医療保険の被保険者(国民健康保険の場合は加入者全員)の市民税額等によりひと月あたりの負担上限額を設定】

※なお、生活保護受給世帯の場合、自己負担はありません。

提出書類 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
必要なもの

(添付書類)

  • 自立支援医療(育成医療)意見書(所定の様式)
  • 所得・税額調査同意書
  • 収入申告書
  • 保険証

マイナンバーの確認のため、以下のものがあわせて必要です。

【本人が申請する場合】

  • 本人(申請者)のマイナンバーカード(個人番号カード)
    または
  • 本人(申請者)の通知カード および 本人(申請者)の身元確認ができるもの(運転免許証、身体障害者手帳等)

【代理人が申請する場合】

  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード) もしくは 通知カード
  • 代理人(申請者)の身元確認ができるもの(運転免許証、身体障害者手帳等)

※自立支援医療(育成医療)の申請書には、本人と同じ医療保険(国民健康保険、社会保険等)にご加入の世帯全員の個人番号を記入する必要があります。本人以外の方の個人番号は、マイナンバーカード(個人番号カード)等の写し、もしくはマイナンバーを記載したメモ等をご持参ください。

 

※申請書や同意書、診断書については障害福祉課窓口や東部・西部保健福祉センターにあります。            

注意事項
  • 必ず事前に申請がないと、この制度は受けられません。
  • 指定された医療機関でないと受けられません。
  • 詳細については下記「自立支援医療(育成医療)の申請について」参照

ダウンロード

お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5786

ファクス:(097)537-1411

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